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法定代理人 の検索結果 : 3678件(2311-2320を表示)

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017_enmankisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(  円満    )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名...

018_konpikisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印 調停          婚姻費用分担請求家事    申立書 事件名  □ 婚姻費用増額請求□ 審判         □ 婚姻費用減額請求(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円...

022_nenkinkisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印調 停家 事       申 立 書 事件名(請求すべき按分割合)      □ 審 判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又...

033_oyakofusonzaisetumei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

036_tyakusyutuhininsetumei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...

037_tyakusyutuhininkisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印親子関係不存在確認             申立書 嫡出否認(この欄に収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円                                                                     ...

040_riensetumei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

<離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,事情をお聴きしたり,必...

045_menkoukisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印調停      家事       申立書  子の監護に関する処分□ 審判             (面会交流)(この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月...

Se149_Ninchi.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子...

j01_00_hitokuchui.docx

更新日 : 令和5年2月15日

秘匿決定申立て等に関する注意事項東京家庭裁判所家事第6部 1 秘匿決定申立てについて(民訴法133Ⅰ)当事者(申立て等をする者)又はその法定代理人(以下「秘匿対象者」という。)は、以下の各事項が相手方当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合には、秘匿決定の申立てができます。□秘匿対象者の住所、居所、その他通常所在する場所(例:職場の住所)□秘匿対象者の氏名そ...