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法定代理人 の検索結果 : 3678件(2971-2980を表示)

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M03-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 夫婦関係等調整調停申立書  事件名(  内縁関係調整   )                                受付印 収 入 印 紙            円 予納郵便切手            円 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)                                (貼った印紙に押印しないでください。...

M01-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 離婚 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野 花 子 ○印 ...

M01-3-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(  離婚    )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円東 京 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名...

M01-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 夫婦関係等調整調停申立書  事件名(    離婚      )                                受付印 収 入 印 紙            円 予納郵便切手            円 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)                                (貼った印紙に押印しないでください...

M05-3-1.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印調停財産分与         申立書       □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円東京 家庭裁判所御中令和 ○ 年  ○ 月  ○日申立人(又は法定代理人など)の記名押...

M12-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

M12-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

M12-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

M12-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ>  1  概要 婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。 しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の...

M13-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...