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法定代理人 の検索結果 : 3678件(3251-3260を表示)

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12youikuhi_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が大きく増減した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、書類等を提出して...

13menkai_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の...

14sinken_henkou_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明で...

01_miseinenR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 未成年後見人選任の審判とは未成年者の親権者が、死亡または行方不明となったり、親権喪失、親権停止または管理権を喪失したりするなどした場合で、未成年後見人となるべき方がいない場合に、未成年者に未成年後見人をつけるために申し立てる手続です。未成年後見人は、原則として親権者と同じ権利義務があり、未成年...

20_kikannshinntyou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財...

22_ujinohenkou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の...

19_genntei_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で...

t15_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t16_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t13_01_oyakofusonzai_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ 1 概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され...