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法定代理人 の検索結果 : 3678件(3321-3330を表示)

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2_00_0_ib_moushitatesho_ikkatsu.pdf

更新日 : 令和6年5月2日

※ 本書面の写しは,手続開始前に相手方全員に送付します。( / ) 【2022.02】 受付印調 停遺 産 分 割 申 立 書審 判 申立人は 被相続人1人につき収入印紙1,200円分をこの欄に貼る。(貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円 予納郵便切手 円 大 阪 家庭裁判所御 中令和 年 月 日申 立 人(又は...

3-7isanbunkatu.pdf

更新日 : 令和6年4月15日

(R5.9 千葉家) <遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、...

20240301minjihozenkisoku.pdf

更新日 : 令和6年2月26日

民事保全規則(原文は縦書き)平成二年五月十六日最高裁判所規則第三号改正 同八年一二月一七日同六号同一〇年一一月一九日同第五号同一〇年一一月一九日同第七号同一一年六月一四日同第四号同一二年一二月一五日同第一五号同一四年二月一五日同第四号同一四年一二月一一日同第一四号同一五年一一月一二日同第二二号同一七年一月一一日同第一号同一七年二月九日同第六号同二〇年六月六日同第八号同二〇年一〇月一五日同第一五号同...

koukenqa.docx

更新日 : 令和6年2月9日

成年後見人 Q&A わからないことがあったらまずこれをごらんください。                後見人等に選任されたら情報をご記入ください。基本事件番号   年(家)第     号本人の氏名後見人等の氏名登記番号第     -       号定期(自主)報告毎年      月 末日 まで  ...

2_00_0_ib_moushitatesho_ikkatsu.pdf

更新日 : 令和6年1月17日

※ 本書面の写しは,手続開始前に相手方全員に送付します。( / ) 【2022.02】 受付印 調 停遺 産 分 割 申 立 書審 判 申立人は 被相続人1人につき収入印紙1,200円分をこの欄に貼る。(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 大 阪 家庭裁判所御 中 令和 年 月 日申立人(又...

02_rikontyousei.pdf

更新日 : 令和5年10月6日

(R5.9 千葉家)<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうか自体、また、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか等子どもの育...

05bessatsukoukenninqanda.pdf

更新日 : 令和4年3月1日

別冊 成年後見人Q&A ~書式と記載例~ 前橋家庭裁判所(令和3年度)本人氏名事件番号 令和 年(家)第 号登記番号 - 号群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 27-181116 i 目 次 成 年 後 見 人(項 目) (ページ) 1 現金出納帳記載例 1 2 裁判所への連絡方法について 2 連...

07bessatsuhosaninqanda.pdf

更新日 : 令和4年3月1日

別冊 保佐人Q&A ~書式と記載例~ 前橋家庭裁判所(令和3年度)本人氏名事件番号 令和 年(家)第 号登記番号 - 号群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 27-181116 i 目 次 保 佐 人(項 目) (ページ) 1 現金出納帳記載例 1 2 裁判所への連絡方法について 2 連絡票...

09bessatsuhojoninqanda.pdf

更新日 : 令和4年3月1日

別冊 補助人Q&A ~書式と記載例~ 前橋家庭裁判所(令和3年度)本人氏名事件番号 令和 年(家)第 号登記番号 - 号群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 27-181116 i 目 次 補 助 人(項 目) (ページ) 1 現金出納帳記載例 1 2 裁判所への連絡方法について 2 連絡票...

02-XC10-senmon.pdf

更新日 : 令和3年8月13日

2 1 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のア~エの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは,判例の見解による。)。ア 個人の私生活上の自由として,何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することから,警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは,憲法第13条の趣旨に反する。イ 大学が講演会を主催する際に集めた参...