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横浜地裁民事部 | 裁判所

更新日 : 令和6年11月14日

横浜地裁民事部 | 裁判所横浜地裁民事部トップ > 各地の裁判所 > 横浜地方裁判所/横浜家庭裁判所/神奈川県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 横浜地裁民事部横浜地方裁判所民事部では,140万円を超える請求に関する民事訴訟,行政訴訟,簡易裁判所の控訴等の各事件を取り扱っています。こちらのページでは,当裁判所での具体的な手続等についてご案内しています。基本的な裁判手続に...

12_hozonkikanhyou_tachikawa-shi-minji_2024.pdf

更新日 : 令和6年10月16日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(東京地方裁判所立川支部民事訟廷事務室)裁判官以外の職員の任免,勤務裁判所の指定等に関する重要な経緯任用,出向及び採用手続等に関する文書上申書,報告書,通知,人事異動通知書,照会・回答書,採用候補者名簿,届出任免,勤務裁判所の指定上申書(令和○○年度) 5年職員の研修に関する業務研修の実施状況が記録された文書報告書 研修 報告書(令和○○年度) 3年 2 訟務に関...

B12R0610oyakokannkei.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出...

B14R0610ninti.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して、父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において、申立人(あなた)と相手方との間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされま...

B16R0610sinken.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者...

B18R0610menkai.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。...

B19R0610kangosya.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば、親権者を定めて離婚したとしても、何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには、子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いが...

B20R0610hikiwatasi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であって...

B5R0610zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫...

B6R0610nenkin.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、離婚した日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは、...