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申請 の検索結果 : 14558件(5201-5210を表示)

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2_2023.11.06_kasai_tetuduki_isan.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していた...

5_2023.11.06_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...

8_2023.11.06_kasai_tetuduki_youikuhi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

養育費請求調停を申し立てる方へ 離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、書類を提出していた...

9_2023.11.06_kasai_tetuduki_menkai.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して、子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

086hosa_dairiR509.docx

更新日 : 令和5年10月23日

受付印保佐人に対する代理権の付与審判申立書この欄に収入印紙800円分を貼る。予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。        (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙     円予納郵便切手     円予納収入印紙     円準口頭横浜家庭裁判所     御中 □      支部令和  年    月    日申立人の記名押印                印添付書類(審理のために...

087hosa_dairiR509.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

R5.9版受付印保佐人に対する代理権の付与審判申立書 この欄に収入印紙800円分を貼る。予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円予納郵便切手 円予納収入印紙 円 準口頭 横浜家庭裁判所 御中□ 支部令和 年 月 日申立人の記名押印印 添付書類(審理のために...

090hojo_dairiR509.docx

更新日 : 令和5年10月23日

受付印補助人に対する代理権の付与審判申立書この欄に収入印紙800円分を貼る。予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。        (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙     円予納郵便切手     円予納収入印紙     円準口頭横浜家庭裁判所     御中 □      支部令和  年    月    日申立人の記名押印                印添付書類(審理のために...

091hojo_dairiR509.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

R5.9版受付印補助人に対する代理権の付与審判申立書 この欄に収入印紙800円分を貼る。予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円予納郵便切手 円予納収入印紙 円 準口頭 横浜家庭裁判所 御中□ 支部令和 年 月 日申立人の記名押印印 添付書類(審理のために...

24-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは、一定の相続人が、相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは、この遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

25-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

遺留分侵害額の請求調停 1 概要遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し...