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申請 の検索結果 : 14247件(7951-7960を表示)

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4-1-01-1HP-forfufuenman.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。...

4-1-01-2HP-forfufurikon.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。 ...

4-10-01HP-forninchi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

4-11-01HP-foroyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要何らかの事情により真実の父又は母ではない人の子として戸籍に入籍しているような場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父とし...

4-12-01HP-forchakusyutsuhinin.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要...

4-2-01HP-forkoninhiyoubuntan.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情につい...

4-3-01HP-foryouikuhi.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(養育...

4-5HP-forzaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2 年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は、夫婦関係...

4-7-01HP-formenkaikouryu.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容な方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交遊に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分...

4-8-01-01HP-forshinkensyahenkou_cho.pdf

更新日 : 令和6年9月3日

【HP用】 1 手続きの概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。親権者の変更は、子どもの健全な成...