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盛岡 証明書 の検索結果 : 170件(41-50を表示)

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H28-ke-2-kou.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書平成 年 月 日盛岡地方裁判所第2民事部 御中 申立債権者 印 T E L - - F A X - -携帯電話 - -当事者,請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債権者は債務者に対し,別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に...

6_2023.11.06_kasai_tetuduki_zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚後、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、資料を提出していただいたりして、婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持に対する貢献度合いはど...

5_2019.10.01_kasai_tetuduki_zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

離婚後,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,資料を提出していただいたりして,婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか,財産の取得や維持に対する貢献度合いはど...

2024.10.koumuin-rei.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書令和 6年 4月 1日 盛岡地方裁判所 支部 御中 申立債権者 盛岡 桜子 TEL ○○○ - ○○○- ○○○○ FAX ○○○ - ○○○- ○○○○携帯電話 ○○○ - ○○○○- ○○○○当事者、請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債権者は...

2023.10.01koumuin-rei.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書令和 5年 4月 1日 盛岡地方裁判所 支部 御中 申立債権者 盛岡 桜子 TEL ○○○ - ○○○- ○○○○ FAX ○○○ - ○○○- ○○○○携帯電話 ○○○ - ○○○○- ○○○○当事者、請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債権者は...

202310sikkoukan_annai.pdf

更新日 : 令和5年10月5日

盛岡地方裁判所令和5年度執行官採用選考(第1回試験B選考) 1 日   程合格発表 2 選 考 資 格 3 採用予定日及び採用予定人員等選考合格者に対し、 11月中旬までに通知します。法律に関する実務を経験した年数が通算して10年以上である者(男女不問)* 詳細については、別記参照ただし、次に該当する者は、選考の対象から除く。採 用 予 定 日採 用 予 定 裁 判 所◎ 申込書は、簡易書留郵便で...

2_2024.10.01_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに、婚姻中に形成した財産の分...

4_2024.10.01_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...

3_2023.11.06_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚調停を申し立てる方へ 離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに...

5_2023.11.06_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...