サイト内検索

サイト内検索結果

相続 原本還付 の検索結果 : 146件(31-40を表示)

表示順
一致順
更新日順

20230221souzokuhouki_setumeisyo.pdf

更新日 : 令和5年2月21日

相続放棄をする人を「申述人」と、亡くなった人を「被相続人」とお呼びします。 相続放棄の手続き被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方をすべて放棄する手続きです。一部の財産だけの相続放棄はできません。 提出先 被相続人が最後に住民票をおいていた住所地の裁判所 提出期限 相続の開始を知った日から3か月以内 手数料 □収入印紙 800円分□郵便切手 84円切手×...

rigaiumu29.5.docx

更新日 : 令和2年1月11日

                             利害関係人からの申請用 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確...

souzokuumu29.5.docx

更新日 : 令和2年1月11日

                               相続人からの申請用 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。 熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書...

souzokuumu29.5.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

相続人からの申請用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確認してください。また,照会の申請ができる方は,以下の2通...

rigaiumu29.5.docx

更新日 : 令和2年1月11日

                             利害関係人からの申請用 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確...

souzokuumu29.5.docx

更新日 : 令和2年1月11日

                               相続人からの申請用 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。 熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書...

souzokuumu29.5.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

相続人からの申請用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確認してください。また,照会の申請ができる方は,以下の2通...

rigaiumu29.5.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

利害関係人からの申請用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確認してください。また,照会の申請ができる方は,以下の...

rigaiumu29.5.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

利害関係人からの申請用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは,被相続人の最後の住所地が当庁の管轄地域内のものだけです。熊本県内で当庁の管轄でない住所地の方は,管轄の支部等にご提出いただきます(どこの支部かはご説明します。)。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の全部証明書等で確認してください。また,照会の申請ができる方は,以下の...

R4.12-umusho.souzokunin.pdf

更新日 : 令和4年12月27日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(相続人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が新潟県にあるものだけです。その中でも,更に,以下のとおり管轄が分かれておりますので,詳細は各支部等にお問い合わせください。本庁-新潟市,五泉市,燕市のうち,旧吉田町,西蒲原郡,東蒲原郡三条支部-三条市,加茂市,燕市(旧吉田町を除く。),南蒲原郡新発田支部-新発田市...