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相続 の検索結果 : 10057件(101-110を表示)

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fc-souzokubunjouto.pdf

更新日 : 令和2年1月10日

相 続 分 譲 渡 証 書 住 所 譲渡人(甲と称す) 住 所 譲受人(乙と称す) 甲は、乙に対し、本日被相続人亡(本籍: )の相続について、甲の相続分を全部譲渡し、乙はこれを譲り受けた。 令和 年 月 日 甲 印 乙 印 (注)甲(相続分譲渡人)...

290403_B15.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

D19-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

S09.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

13_20Zaisankanrinin_897_2_1.pdf

更新日 : 令和6年9月9日

相続財産管理人選任申立て(民法897条の2第1項)【必要書類】・申立書(別紙1の記載例を参考にしてください)*特に相続財産管理人選任を要する事情を具体的に記載してください。*候補者は必須ではありません。・収入印紙800円、郵便切手990円分(110円9枚)*予納金の納付は原則として不要ですが、裁判官の指示により相談させていただくことがあります。・本人が死亡したことを示す資料(除籍謄本等)・本人につ...

有無の照会 | 裁判所

更新日 : 令和7年2月7日

有無の照会 | 裁判所相続放棄・相続の限定承認の申述の有無の照会トップ > 各地の裁判所 > 高松地方裁判所/高松家庭裁判所/香川県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 高松家庭裁判所の手続案内 > 有無の照会 相続放棄・相続の限定承認の申述の有無の照会相続人が相続放棄・相続の限定承認をしているかどうかを知りたい方の照会方法です。ただ...

fc-souzokubunhouki.pdf

更新日 : 令和2年1月10日

(別紙様式9) 相 続 分 放 棄 証 書 住 所 放棄者 氏名 印 私は,本日被相続人亡 (令和 年 月 日亡)(本籍 )の相続について,私の相続分全部を放棄します。令和 年 月 日 (注)実印にて押印し,印鑑登録証明書を添付してください。

souzokuzaisankanrinin-seat.pdf

更新日 : 令和6年12月20日

相続財産管理人選任申立ての手続案内(民法897の2) 概 要 相続財産の帰属が確定していない段階において、①相続人の所在不明、②相続人の受領拒否、③相続人間に紛争があり引継不能、④相続人の特定を含め相続人の調査ができず、成年後見人、保佐人、補助人であった者等から相続人への財産引継ができない場合(被相続人が外国人である場合や元後見人等が戸籍謄本等を取得する権限がない等、相続人調...

02_souzoku_kanri_annai.pdf

更新日 : 令和6年12月13日

相続財産管理人選任申立ての手続案内(民法897の2) 概 要 相続財産の帰属が確定していない段階において、①相続人の所在不明、②相続人の受領拒否、③相続人間に紛争があり引継不能、④相続人の特定を含め相続人の調査ができず、成年後見人、保佐人、補助人であった者等から相続人への財産引継ができない場合(被相続人が外国人である場合や元後見人等が戸籍謄本等を取得する権限がない等、相続人調...

031128.pdf

更新日 : 令和5年3月14日

東京家裁後見センター R5.4 本人死亡相続人の有無※存否不明・調査困難な場合は、連絡票で連絡引継ぎに関する東京家裁の基本的立場相続人の一人が引き継ぎを受ける意向を示しているのであれば、他の相続人の存否やその意向にかかわらず、その者に相続財産の全てを引き継ぐことで差し支えありません。② 一般的な引継チャート(令和5年4月施行民法改正対応)未精算の報酬や債務を除く相続財産が 30万円以上なし 又は全...