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相続 の検索結果 : 10089件(8561-8570を表示)

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280513mousitatesyo.xlsx

更新日 : 令和2年1月18日

     面談予約日時         月   日(  )午前・午後   時   分  ※申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。受付印 ( □ 後見 □ 保佐 □ 補助 ) 開 始 申 立 書(この欄に申立手数料分の収入印紙を貼ってください。)   後見・保佐開始  800円分   保佐・補助開始+代理権付与 1600円分   保佐・補助開始+同...

3001_3-2mousitatesyo.xlsx

更新日 : 令和2年1月18日

     面談予約日時         月   日(  )午前・午後   時   分  ※申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。受付印 ( □ 後見 □ 保佐 □ 補助 ) 開 始 申 立 書(この欄に申立手数料分の収入印紙を貼ってください。)   後見・保佐開始  800円分   保佐・補助開始+代理権付与 1600円分   保佐・補助開始+同...

30204014.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒- () ()()〒- 〒- () () -1- ※病院や施設の場合は所在地と名称を記載してください。人          年     月     日生※ 太枠の中を記入してください。いる所実際に該当する部分の□にレ(チェック)を加え,(  )に該当する事項を記入してください。電話申      立       人ふ り が な氏    名勤務先名本住んで本    籍住    所携帯申 立 人 の...

030406_03_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印円円円御中 印本 籍 (国 籍) 〒 606 - 0801 (       方)電話 075(722)7211  携帯電話 090(1111)2222 フリガナ住 所氏 名後 見 開 始 申 立 書平成24年12月3日京都家庭裁判所支部申 立 人 の署 名 押 印又 は記 名 押 印貼用収入印紙予納郵便切手予納収入印紙(注)登記手数料としての収入印紙は,貼らずにそのまま提出してください。(貼...

030406_03_10.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

5 本人の財産状況不動産 あり なし 不明法務局発行の全部事項証明書等の資料を添付してください。 1 2 3 4 5 6 現金 あり なし 不明 1 2 合計額預貯金 あり なし 不明通帳の表紙,表紙の裏,記帳した部分(過去1年分)のコピーをつけてください。 通帳の表紙,表紙の裏,記帳した部分(過去1年分)のコピーをつけてください。 通帳の表紙,表紙の裏,記帳した部分(過去1年分)のコピーをつけて...

030406_03_13.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

5 本人の財産状況不動産 あり なし 不明法務局発行の全部事項証明書等の資料を添付してください。 1 2 3 4 5 6 現金 あり なし 不明 1 2 合計額預貯金 あり なし 不明 ¥22,000 居宅 1 土地・建物土地・建物土地・建物 同上    2番10 土地・建物※ 記載例を参考に正確に記載してください。不足の場合は,継続用紙を利用するか,適宜用紙を追加してください。居住用 4の敷...

030406_04_01.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「Ⅰ 成年後見制度と手続」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人でできないというように,本人の判断能...

030406_04_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐人の仕事について 保佐人は,被保佐人(保佐開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

030406_05_01.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「Ⅰ 成年後見制度と手続」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように,本人の判...

030406_05_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助人の仕事について 補助人は,被補助人(補助開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...