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相続 の検索結果 : 10059件(8561-8570を表示)

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030406_koken0401.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人でできないというように,...

030406_koken0402.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐人の仕事について 保佐人は,被保佐人(保佐開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

030406_koken0501.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというよう...

030406_koken0502.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助人の仕事について 補助人は,被補助人(補助開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

030406_koken0504.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印円円円御中 印本 籍 (国 籍) 〒 606 - 0801 (       方)電話 075(722)7211  携帯電話 090(1111)2222 フリガナ職 業 無 職本人  配偶者  四親等内の親族(    )未成年後見人・未成年後見監督人 補助人・補助監督人補助人・補助監督人 任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人市町村長 その他(    )本 籍 (国 籍) 〒 606 -...

030410_Bunkatsu_ki_07.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

事件番号:平成◎◎年(家イ)第●●●●号 被相続人:○○○○京都家庭裁判所●●●●●● 御中平成○○年 4 月 1 日届出人 □申立人■相手方 氏名 京都 次郎印固定電話:( 075 ) ●●● - ●●●●携帯電話:( 090 ) ●●●● - ●●●●□どちらに連絡があってもよい。■できる限り,〔□固定電話/■携帯電話〕への連絡を希望□委任状記載の弁護士事務所の固定電話への連絡を希望現住所...

030410_Bunkatsu_mo_07.xlsx

更新日 : 令和2年1月18日

事件番号: 平成   年(家  )第       号 被相続人: 京都家庭裁判所   支部 御中平成 年 月 日届出人 □ 申立人 印□相手方固定電話: ( ) - 携帯電話: ( ) - □どちらに連絡があってもよい。□できる限り,[ □ 固定電話/ □ 携帯電話]への連絡を希望□委任状記載の弁護士事務所の固定電話への連絡を希望現住所及び送達場所等の届出書私の現住所及び送達場所等は次の...

30302102.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302158.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30303018.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立セットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」と「申立ての手引き」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人ででき...