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確定証明 の検索結果 : 1307件(431-440を表示)
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氏の振り仮名の変更許可 | 裁判所
更新日 : 令和7年5月26日
氏の振り仮名の変更許可 | 裁判所氏の振り仮名の変更許可トップ > 各地の裁判所 > さいたま地方裁判所/さいたま家庭裁判所/埼玉県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 氏の振り仮名の変更許可 1.概要やむを得ない事由によって、戸籍の氏の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事由とは、氏の振り仮名を変更しないとその...
https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/vcmsFolder_2447/vcms_2447.html
r7_ujinohenkoukyokanomoushitate_setsumeisyo.pdf
更新日 : 令和7年5月23日
(R7.5改訂) 1 氏の変更許可の申立てについて●概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 ...
https://www.courts.go.jp/yamaguchi/vc-files/yamaguchi/2025/r7_ujinohenkoukyokanomoushitate_setsumeisyo.pdf
死後離縁許可 | 裁判所
更新日 : 令和7年3月24日
死後離縁許可 | 裁判所死後離縁許可トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 死後離縁許可 1. 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2. 申立人養子縁組の当事者 3. 申立先申立人の住所地の家庭裁...
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_10/index.html
sosho_rikongo.pdf
更新日 : 令和6年12月20日
札幌家庭裁判所(人訴事件用) ○ 原告が離婚の届出を行います。※ ただし、和解調書に「被告の申出により」の記載がある場合は、被告が届出を行います。 離婚の和解が成立した場合 和解成立の日から10日以内に(※1)、和解調書謄本(※2)を添付して本籍地の市区町村役場の戸籍係に届出をしてください。離婚の判決が確定した場合 判決確定の日から10日以内に(※1)、判決書謄本...
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2025/Kaji/sosho_rikongo.pdf
r06-s11.pdf
更新日 : 令和6年9月30日
申立てに必要な費用□ 不在者1人につき 収入印紙 800円分□ 連絡用の郵便切手 6,200円分【500円2枚、350円8枚、110円20枚、10円20枚】※審理中に官報公告料4,816円を納めてもらうことになります。※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。申立てに必要な書類□ 申立書 1通□ 不在者の戸籍謄本 1通□ 不在者の戸籍附票 1通□ ...
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/06/0927/r06-s11.pdf
S_20_shigorien_tetsudukisetsumei.pdf
更新日 : 令和6年9月30日
(R6.10改訂) 1 死後離縁の申立てについて●概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。 ●申立権者養子縁組の生存当事者 ●管轄(申立書を提出する裁判所)申立人の住所地の家庭裁判所申立人の住所地が山口県内の場合の申立先は、次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)山口市、防府市美祢市のうち、...
https://www.courts.go.jp/yamaguchi/vc-files/yamaguchi/2024/kasai_tetsuzuki/S_20_shigorien_tetsudukisetsumei.pdf
S_21_ujinohenkoutetsudukisetsumei.pdf
更新日 : 令和6年9月30日
(R6.10改訂) 1 氏の変更許可の申立てについて●概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 ...
https://www.courts.go.jp/yamaguchi/vc-files/yamaguchi/2024/kasai_tetsuzuki/S_21_ujinohenkoutetsudukisetsumei.pdf
r06-s09.pdf
更新日 : 令和6年9月20日
亡養子との離縁のときは、養親亡養親との離縁のときは、養子(養子が15歳未満のときは、原則として、養子の現在の法定代理人が行います。)申立てをする人申立てをする裁判所申立てに必要な費用申立てに必要な書類申立てをする人の住所地の家庭裁判所□ 養父子関係・養母子関係ごとに 収入印紙 800円分□ 連絡用の郵便切手 2,100円分【500円2枚、110円10枚】(養父母による申立てなど申立人2名の場合...
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/06/0927/r06-s09.pdf
3-03-03-1ujihen.pdf
更新日 : 令和6年9月3日
氏の変更許可 1. 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 2. 申立人戸籍の筆頭者及びその配偶者...
https://www.courts.go.jp/kanazawa/vc-files/kanazawa/2024/kaji/3-03-03-1ujihen.pdf
shissousenkokuqa.pdf
更新日 : 令和6年8月2日
申立てに必要な費用□ 不在者1人につき 収入印紙 800円分□ 連絡用の郵便切手 500円2枚、350円8枚、100円10枚 84円20枚、10円20枚、2円20枚※審理中に官報公告料4,816円を納めてもらうことになります。※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。申立てに必要な書類□ 申立書 1通□ 不在者の戸籍...
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/06/0801/shissousenkokuqa.pdf