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管轄 の検索結果 : 6344件(1251-1260を表示)

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80101027.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

規則改正事項 即決裁判手続の流れ起訴及び即決裁判手続の申立て公 判 準 備 捜  査 公    判○ 書面の添付即決裁判手続の申立書には,法第350条の2第3項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならないものとすること。(四の2)被疑者に同意をするかどうかを確認(法350条の2)公訴提起及び即決裁判手続の申立て(法350条の2)できる限り速やかに,○【被告人に弁護人がいないとき...

806006.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第9回)議事要旨(下級裁判所裁判官指名諮問委員会庶務) 1 日時平成16年6月18日(金)14:00~18:05 2 場所最高裁判所中会議室 3 出席者(委員)大川真郎,奥田昌道(委員長),加賀美幸子,神垣清水,相良朋紀,田尾健二郎,田中成明,戸松秀典,新村保子,堀野紀,米本昌平(敬称略)(庶務)中山総務局長,戸倉参事官(審議官室),中村総務局第一課長(説明者)山崎...

80704001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

(レジュメ) ~知的財産関係訴訟について~• 第1 知的財産関係訴訟の現状 o 《話題事項1》 知的財産関係訴訟のスピードをどう見るか。 1. 知的財産権及び知的財産関係訴訟の種類と特徴 2. 「知的財産立国」問題についての議論と近時の法改正の動き 3. 知的財産関係訴訟の審理期間• 第2 知的財産関係訴訟の内容に関する問題点 1. 損害賠償額《話題事項2》 わが国の知的財産関係訴訟の損害賠償額の...

2501Z01.xls

更新日 : 令和元年12月27日

申立てをする裁判所(管轄区域)一覧申立てをする裁判所 管 轄 区 域さいたま家庭裁判所(本庁)  さいたま市浦和区高砂        3-16-45  ℡ 048-863-8844, 048-863-8876 さいたま市,上尾市,朝霞市,桶川市,川口市,北本市,鴻巣市,志木市,戸田市,新座市,蓮田市,和光市,蕨市,北足立郡伊奈町さいたま家庭裁判所越谷支部  越谷市東越谷9-2-8  ℡ 048-9...

270325R8.xls

更新日 : 令和元年12月27日

申立てをする裁判所(管轄区域)一覧申立てをする裁判所 管 轄 区 域さいたま家庭裁判所(本庁)  さいたま市浦和区高砂        3-16-45  ℡ 048-863-8844, 048-863-8876 さいたま市,上尾市,朝霞市,桶川市,川口市,北本市,鴻巣市,志木市,戸田市,新座市,蓮田市,和光市,蕨市,北足立郡伊奈町さいたま家庭裁判所越谷支部  越谷市東越谷9-2-8  ℡ 048-9...

290403_A9.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あ...

290403_A1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費...

290403_A10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

290403_A12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

290403_A13.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...