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管轄 の検索結果 : 6416件(2081-2090を表示)

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16.pdf

更新日 : 令和6年7月2日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

R6_06isanbunkatumousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年6月5日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として...

R060220syomubunsyo-hozonkikanhyou.pdf

更新日 : 令和6年3月7日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(地家裁総務課庶務・文書係)名称(小分類)立案基礎文書 基本方針、基本計画、最高裁判所規則、最高裁判所規程別表のとおりア 規則若しくは規程の制定又は改廃のための決裁文書規則案、規程案、理由、新旧対照条文、裁判官会議資料イ 下級裁判所規則又は下級裁判所規程の原本下級裁判所規則又は下級裁判所規程の原本官報公告に関する文書 官報公告の写しの設定解釈又は運用の基準の設定の...

enmantyouseiR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改...

51201zaisankaijiyuuken.pdf

更新日 : 令和5年11月24日

★ 申立書には,申立人の連絡先の電話番号・FAX番号・担当者名を必ず記入してください。★ 当事者目録には,それぞれの住所に対応する郵便番号を正確に記載してください。★ 窓口での申立ての際には,窓口で補正,訂正ができるように本人(代理人)の印鑑を持参してください。問い合わせ● 債務名義還付申請書 □債務名義の還付が必要な方は申請書の提出をお願いします。(申請の際は,還付を求める文書の写しも提出してく...

11_2023.11.06_kasai_tetuduki_sinzokufunsou.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

りりり 親族間において、感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合には、円満な親族関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、親族関係が円満にいかない原因などについて、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしながら、双方が納得の上で問題を解決できるように...

4_2023.11.06_kasai_tetuduki_enman.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

夫婦関係の円満調整調停を申し立てる方へ 夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるのか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦ご...

6_2023.11.06_kasai_tetuduki_zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚後、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、資料を提出していただいたりして、婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持に対する貢献度合いはど...

7_2023.11.06_kasai_tetuduki_rikongofunsou.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚した夫婦間において、離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、当事者の一方が復縁をせまって他方の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争についてお互いの話合いがまとまらない場合や話合いができない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしながら、双方が納得の...

14-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子の健全な成長にと...