サイト内検索

サイト内検索結果

管轄 の検索結果 : 6367件(2231-2240を表示)

表示順
一致順
更新日順

006-01-A.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(A 相続人用)相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 照会先は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票(提出書類にもなっています。)又は戸籍の附票で確認してください。照会先がよく分からない場合は,末尾のいずれかの家庭裁判所にお問い合わせください。また,照会ができるのは,次の方に限られます(本説明書は以下のⒶの方を対象として...

006-02-A.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(B 利害関係人用) 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 照会先は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票(提出書類にもなっています。)又は戸籍の附票で確認してください。照会先がよく分からない場合は,末尾のいずれかの家庭裁判所にお問い合わせください。また,照会ができるのは,次の方に限られます(本説明書は以下の...

01-01-155kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか,どうすれば不和を解消できるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦自身が夫婦関係を改善...

09-01-169kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

09-02-164kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b11sinzoku.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において,感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,親族間の紛争が生...

1002b12oyako.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

1002b15rien.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方か...

1002b13tyakusyutu.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b26isanfunsou.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。...