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管轄 の検索結果 : 6416件(3301-3310を表示)

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知財訴訟の訴額算定基準 | 裁判所

更新日 : 令和7年2月4日

知財訴訟の訴額算定基準 | 裁判所知財訴訟の訴額算定基準(平成28年4月1日現在)トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 知財訴訟の訴額算定基準当庁では,下記のとおり,知的財産権訴訟の訴訟物の価額(訴額)算定基準を定めています(東京地裁での取扱いと同内容です。)。訴えを提起する場合は...

22_ujinohenkou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の...

t15_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t16_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t02_01_tyoteirikon_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ 1 概要離婚について当事者間で話合いができない場合や話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が中立の立場で事情を聴き、離婚するかや、離婚に当たっての条件、例えば、子の親権や養育に関する問題(養育費、面会交流等)、財産等に関する問題(財産分与、慰謝料、年金分割等)について話合いを...

t03_01_tyoteienman_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) 1 夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聴き、夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか、どうすれば不和を解消できるか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、...

t04_01_naientyotei_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で、内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、内縁関係の解消のみならず、その間の生活費の問題、内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。)、年金分割における按分割合(分割割合)、慰謝料等についても...

t18_01_sinkenhenko_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死...

t11_01_fuyo_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

t26-1_01_iryubunsingai_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ 1 概要遺留分(相続人が、相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合)は、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与や遺贈等によっても奪われることはありません。遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属、直系尊属及び配偶者)やその承継人(遺留分権利者の相続人、相続分譲受人)は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、...