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管轄 の検索結果 : 6372件(361-370を表示)

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keibai2017.1.pdf PDFファイル

更新日 : 令和元年12月26日

不動産競売事件の申立書類等について(平成29年1月4日~同年3月31日)松山地方裁判所本庁 1 不動産競売申立てに必要な書類別紙を参考にしてください。 2 不動産競売申立てに必要な費用 (1) 収入印紙ア 競売申立手数料 (ア) 担保不動産競売の場合担保権1個(共同担保は1個と数える)×4,000円 (イ) 強制競売の場合債務名義1個(債務者複数の場合はその人数)×4,000円イ 登録免...

keibaimousitate.pdf PDFファイル

更新日 : 令和元年12月26日

不動産競売事件の申立書類等について(平成28年9月1日以降)松山地方裁判所本庁 1 不動産競売申立てに必要な書類別紙を参考にしてください。 2 不動産競売申立てに必要な費用 (1) 収入印紙ア 競売申立手数料 (ア) 担保不動産競売の場合担保権1個(共同担保は1個と数える)×4,000円 (イ) 強制競売の場合債務名義1個(債務者複数の場合はその人数)×4,000円イ 登録免許税(領収済...

271104umusyoukaisetumei.pdf PDFファイル

更新日 : 令和2年1月18日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会について神戸家庭裁判所 第1 照会先の家庭裁判所について相続放棄・限定承認の申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票上の住所地)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われるため,この照会書等の提出先は,被相続人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所になります。この照会手続における主な必要書類等は後記のとおりですが,詳細については提出...

R11001setsumei-souzokuhouki.pdf PDFファイル

更新日 : 令和2年1月18日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会について神戸家庭裁判所 第1 照会先の家庭裁判所について相続放棄・限定承認の申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票上の住所地)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われるため,この照会書等の提出先は,被相続人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所になります。この照会手続における主な必要書類等は後記のとおりですが,詳細については提出...

R0610huzaikan-setsumei.pdf PDFファイル

更新日 : 令和7年1月8日

水戸家庭裁判所<不在者財産管理人選任申立事件> 1 概要従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外...

民事執行手続 | 裁判所

更新日 : 令和6年10月7日

民事執行手続 | 裁判所民事執行手続不動産執行手続,債権執行手続,財産開示手続,第三者からの情報取得手続についてトップ > 各地の裁判所 > 山口地方裁判所/山口家庭裁判所/山口県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 民事執行手続第1 管轄について 1  (1) 不動産執行手続は,その物件の所在地を管轄する地方裁判所です。 ...

01_syoukaisarerukatahe.pdf PDFファイル

更新日 : 令和5年4月19日

1 相続放棄・限定承認の申述受理の有無についての照会をされる方へ那覇家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所相続放棄の申述がなされるのは、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、まず、被相続人が亡くなられた場所を住民票除票(又は戸籍の附票)により確認の上、下記管轄の家庭裁判所に対して御照会ください。記 2 照会者照会者は、利害関係人(債権者・徴税官署...

30208073.pdf PDFファイル

更新日 : 令和元年12月27日

<氏の変更許可> 1概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。,(。 ), なお 父又は母が外国人である者 戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く で外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の氏を選択した方で,...

30209034.pdf PDFファイル

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫...

30209037.pdf PDFファイル

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があ...