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管轄 の検索結果 : 6413件(401-410を表示)

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17_018_R3.5kai_tetsuzuki-konokangoshashitei.doc

更新日 : 令和3年2月26日

<子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 調停(審判)を申し立てるべき家庭裁判所調停の場合には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,審判の場合には子の住所地を管轄する家庭裁判所となります。ただし,調停・審判いずれについても,相手方との間で担当する家庭裁判所について合意ができており,申立書とともに管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。 2 申立て...

01_setumei.pdf

更新日 : 令和2年10月30日

1 「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無等の照会」について岡山家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所について相続放棄・限定承認の申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。岡山家庭裁判所本庁,各支部及び出張所の管轄区域は末尾のとおりですので,管轄裁判所へ照会してください。 2 照会す...

裁判手続きを利用する方へ | 裁判所

更新日 : 令和2年3月13日

裁判手続きを利用する方へ | 裁判所裁判手続きを利用する方へトップ > 各地の裁判所 > 松江地方裁判所/松江家庭裁判所/島根県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ※裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイト内の裁判所が扱う事件やQ&Aをご覧ください。※管轄区域や申立手数料額,全国で共通する申立書等の書式例など,総合的な案内は,裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」に掲載されています。 ...

1410277.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

不動産執行事件及び債権執行事件の管轄について広島地方裁判所民事第4部広島地方裁判所福山支部 平成20年4月1日から,呉支部及び三次支部の不動産執行事件及び債権執行事件が広島地方裁判所本庁に集約され,同じく尾道支部の不動産執行事件及び債権執行事件が広島地方裁判所福山支部に集約され,それぞれ手続が行われております。※ 申立てをされる際や入札等をされる際には,提出先等をお間違いのないよう管轄の裁判...

20140917062.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

不動産仮差押命令の申立てについて広島簡易裁判所平成26年4月 1 申立ての管轄本案の管轄裁判所既に訴えを提起しているときは同一の裁判所,提起していないときは本案の管轄裁判所となるべき裁判所です。なお,債務者の現住所が不動産登記上の住所と異なるときは,申立書(当事者目録)に両方を併記し,そのつながりを住民票,登記事項証明書などで証明してください。 2 申立てに必要な費用申立手数料 2000円分...

80101022.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

刑事訴訟規則の一部を改正する規則の制定に関する要綱案一 弁護に関する事項 1 被告人、被疑者に対する通知(法第三十一条の二関係) (一) 刑事施設に収容されている被告人又は被疑者に対する刑事訴訟法(以下、「法」という。)第三十一条の二第三項の通知は、刑事施設の長に行うものとすること。 (二) 刑事施設の長は、弁護士会から法第三十一条の二第三項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨...

290403_B4.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

D04-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。  (申立人の住所地)(申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村東京家庭裁判所...

H290601-k1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

S02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...