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管轄 の検索結果 : 6353件(401-410を表示)

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R1.10.1souzokuhokinoumu.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

1 「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無等の照会」について岡山家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所について相続放棄・限定承認の申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。岡山家庭裁判所本庁,各支部及び出張所の管轄区域は末尾のとおりですので,管轄裁判所へ照会してください。 2 照会...

290403_B4.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

D04-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。  (申立人の住所地)(申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村東京家庭裁判所...

H290601-k1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

S02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

1002a7tokudaiisan.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)> 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産...

1002a8tokudaiteitou.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)> 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺...

6sei0101.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <性別の取扱いの変更> 1 概要家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次のアからカまでの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。ア 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていることイ 20歳以上であることウ 現に婚姻をしていないことエ 現に未成年の子がいないことオ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く...

A07-123kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)> 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議...

A08-123kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)> 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産...