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管轄 の検索結果 : 6353件(431-440を表示)

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R0610_fuufukankei_rikon_se3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <夫婦関係調整調停(離婚)> 1 申立人(申立てができる人) 夫妻 2 申立先相手方の住所地の家庭裁判所(ただし,相手方との間で担当する家庭裁判所について合意できており,管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。)相手方の住所地が京都府内の場合の申立先は,次のとおりです。(相手方の住所地) (申立先)下記以外の市町村 京都家庭裁判所南丹市...

R0610_isannikansurufunsou.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <遺産に関する紛争調整調停> 1 概要例えば,相続人の 1 人の名義になっている不動産が被相続人の相続財産であるかどうかについて,相続人の一部で争いがある場合など,相続人の間で相続財産の有無,範囲,権利関係等に争いがある場合に,当事者間で話合いをしてもまとまらないときや話合い自体ができないときには,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など,相続...

R0610_isharyouseikyuu_se3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <慰謝料請求調停> 1 概要慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。調停手...

R0610_konokangoshashitei_se3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <子の監護者の指定調停> 1 概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議が...

R0610_naienkankei_se3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <内縁関係調整調停> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。また,内縁関係を解消した方がよいかどうか...

R0610_nenkinbunkatu_se3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <年金分割の割合を定める調停又は審判> 1 申立人(申立てができる人)離婚した元夫離婚した元妻※ 法律に定める一定の場合には,事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。 2 申立先調停:相手方の住所地の家庭裁判所審判:申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所(ただし,相手方との間で担当する家庭裁判所について合意できており,管轄合意書を提出していただいたときには,...

06_sigorienkyoka.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

1 <裏面へつづく><死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申...

R6rigaigannkeinin.pdf

更新日 : 令和6年7月8日

(相続人等以外の利害関係人)相続放棄・限定承認の申述の有無について照会をされる方へ 1 照会先の家庭裁判所相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の住民登録上の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。住民票の除票(又は戸籍の附票)により確認の上、管轄の家庭裁判所に対してご照会ください。旭川家庭裁判所(本庁・支部・出張所)の所在地及び管轄区域は、「管轄区域一覧表」のとおりです...

R6souzokunin.pdf

更新日 : 令和6年7月8日

(相続人等)相続放棄・限定承認の申述の有無について照会をされる方へ 1 照会先の家庭裁判所相続放棄・限定承認の申述は、被相続人(亡くなられた方)の住民登録上の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。住民票の除票(又は戸籍の附票)により確認の上、管轄の家庭裁判所に対してご照会ください。旭川家庭裁判所(本庁・支部・出張所)の所在地及び管轄区域は、「管轄区域一覧表」のとおりです。 2 照会の...

裁判手続を利用する方へ | 裁判所

更新日 : 令和6年5月29日

裁判手続を利用する方へ | 裁判所裁判手続を利用する方へトップ > 各地の裁判所 > 宮崎地方裁判所/宮崎家庭裁判所/宮崎県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ※裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイト内の裁判所が扱う事件やQ&Aを御覧ください。※管轄区域や申立手数料額,全国共通の申立書等の書式例などの総合的な案内は,裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」に掲載されています。 ...