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管轄 の検索結果 : 6353件(481-490を表示)

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30302064.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<夫婦関係調整調停(円満)> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形...

30302066.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<内縁関係調整調停> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。また,内縁関係を解消した方がよいかどうか迷って...

30302068.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<婚姻費用の分担請求調停> 1 概要別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把...

30302075.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<慰謝料請求調停> 1 概要慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。調停手続では...

30302106.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<離縁調停> 1 概要感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 2 申立人(申立てができる人) ...

30302110.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺産に関する紛争調整調停> 1 概要例えば,相続人の1人の名義になっている不動産が被相続人の相続財産であるかどうかについて,相続人の一部で争いがある場合など,相続人の間で相続財産の有無,範囲,権利関係等に争いがある場合に,当事者間で話合いをしてもまとまらないときや話合い自体ができないときには,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など,相続人全員を手...

30302127.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<慰謝料請求調停> 1 概要慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。調停手続では...

30302136.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<協議離婚無効確認調停> 1 概要協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要が...

30302142.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<婚姻費用の分担請求調停> 1 概要別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把...

30302146.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...