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管轄 の検索結果 : 6378件(5731-5740を表示)

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検察審査会制度Q&A | 裁判所

更新日 : 令和7年7月1日

検察審査会制度Q&A | 裁判所検察審査会制度Q&A トップ > 関連情報 > 検察審査会 > 検察審査会制度Q&A 制度趣旨・概要検察審査会の構成検察審査員に選ばれるまで検察審査員の資格,辞退方法質問票の書き方検察審査員の職務検察審査員の義務審査会議検察審査員の旅費日当各種統計制度趣旨・概要検察審査会制度とはどんな...

裁判手続 少年事件Q&A | 裁判所

更新日 : 令和7年6月2日

裁判手続 少年事件Q&A | 裁判所裁判手続 少年事件Q&A トップ > 裁判手続案内 > 裁判手続についてのQ&A > 裁判手続 少年事件Q&A 第1 少年審判とその手続 1 少年事件とは家庭裁判所が扱う少年事件とはどのような事件ですか。罪を犯すおそれがあるだけで、家庭裁判所が扱...

jinji-hozon_202505.pdf

更新日 : 令和7年5月20日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(人事課) 1 規則若しくは規程の制定又は改廃及びその経緯制定され、又は改廃された最高裁判所規則又は最高裁判所規程の運用制定され、若しくは改廃された最高裁判所規則若しくは最高裁判所規程又はその解釈若しくは運用のための文書最高裁判所規則、最高裁判所規程、逐条解説、ガイドライン、運用の手引規則、規程、通達及び告示の制定改廃等別表のとおり 10年 2 通達の制定又は改廃...

061128jikenkirokutounohozonkiteinounyounitsuite.pdf

更新日 : 令和6年11月28日

事件記録等保存規程の運用について 平成4年2月7日総三第8号高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達 改正 平成 6年12月 9日総三第 63号平成 9年 7月16日総三第 79号平成11年 8月31日総三第 67号平成12年 2月 4日総三第 12号平成12年 3月17日総三第 39号平成13年 2月28日総三第 10号平成14年 3月20日総三第 45号平成16年 1月3...

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更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年5月13日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第17版(令和6年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご本...

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更新日 : 令和5年10月6日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第16版(令和5年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和5年5月22日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第15版(令和5年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご本...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和4年12月13日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第14版(令和4年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制...