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管轄 の検索結果 : 6416件(661-670を表示)

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030403_se_fuzaisya.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許...

030403_se_igonshikkousya.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><遺言執行者選任> 1 概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先遺言者の最後の住所地の家庭裁判...

030403_se_iryuubunhouki.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><遺留分放棄の許可> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている,遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求(※)を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人...

030403_se_shissousenkoku.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したも...

030403_se_tokubetsuenkosya.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><特別縁故者に対する相続財産分与> 1 概要相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後...

030403_se_tokubetsudairi_bunkatsu.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1          <裏面へつづく> <特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合)  1  概要 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為について...

030403_se_tokubetsudairi_teitou.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1          <裏面へつづく> <特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合)  1  概要 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為について...

030403_se_tokubetsuyoushi.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,...

030403_se_youshiengumi.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><養子縁組許可> 1 概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合...

121205-11.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

支払督促手続第1 支払督促とは支払督促は,債権者の申立てに基づいて,裁判所書記官が相手に金銭の支払を命じる制度で,確定すると,判決と同様に強制執行を行うことができます。支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に債務者から異議の申立てがなければ,債権者の再度の申立てにより,裁判所書記官が支払督促に「仮執行宣言」を付けることによって,債権者が強制執行手続を取れる状態になります。「仮執行宣言」の付され...