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管轄 の検索結果 : 6353件(861-870を表示)

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Se139_KyougirikonMukou.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <協議離婚無効確認調停> 1 概要協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる...

Se141_Fuyou.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <扶養請求調停> 1 概要直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。ほかに,直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族...

Se146_KonoHikiwatasi.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <子の引渡し調停> 1 概要離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として,親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子...

Se147_OyakoKankeiFusonzai.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生ま...

Se148_ChakusyutuHinin.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申...

Se149_Ninchi.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子...

Se151_IryubunGensai.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <遺留分減殺による物件返還請求調停> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺による物...

9-1.pdf

更新日 : 令和4年4月7日

1 (R4.3版) 家事調停を申し立てる方へ 1 はじめに家庭内(親族間)の紛争について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停とは、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が、中立の立場から、当事者双方から事情や意見を聴いて、お互いが納得して問題を解決できるように、助言や合意のあっせんをする手続です...

isyaryoR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<慰謝料請求調停を申し立てる方へ> 1 概要慰謝料請求は,相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求であり,相手方の行為によって婚約を破棄せざるを得なくなったり,婚姻関係又は内縁関係を解消せざるを得なくなった場合などに請求することができます。婚約,婚姻関係又は内縁関係の解消後に,慰謝料について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停...

rienR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,事情をお聴きしたり,必...