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親権 の検索結果 : 3825件(2711-2720を表示)

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fc-tyoutei-c02.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

この申立書の写しは,法律の定めるところにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名( ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 家庭裁判所御 中令和 年 月 日申立人(又は法定代理...

fc-tyoutei-d03.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

(R5.3 宇都宮家) 受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 円満調整 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 宇都宮 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野...

fc-tyoutei-k04.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

受付印 親子関係不存在確認申立書嫡出否認 (この欄に収入印紙1、200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 (貼った印紙に押印しないでください。) 予納郵便切手 円 宇都宮 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印甲野太郎法定代理人親権者...

40R050220_fc_teisyutu_youiikuhi.pdf

更新日 : 令和5年2月21日

R5.2版 養育費について福岡家庭裁判所 1 養育費について子の父母は互いに協力して子を養育する義務があり、それぞれの経済力に応じて子の生活にかかる費用を分担しなければなりません。たとえ夫婦が離婚し、自らは親権者にならなかったとしても、子が自らと同程度の生活ができるように、非監護親が負担すべき費用のことを「養育費」といいます。 2 養育費の請求の調停・審判について調停とは、裁判官...

1-1.xls

更新日 : 令和5年2月20日

申立人照会書(夫婦関係調整)この書類は,申立ての内容に関する事項を記載していただくものです。あてはまる事項にチェックをつけ,空欄に具体的に記入して,申立ての際に提出してください。夫婦間でお子さんがいる場合には,2枚目も記入してください。なお,この書類は,相手方には送付しませんが,相手方から申請があれば,閲覧やコピーが許可されることがあります。 1 夫婦が不和となったいきさつや調停を申し立てた理由...

017_enmankisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(  円満    )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名...

039_nintikisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

受付印 ( 調停家事     申立書 事件名(  認知   ) □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○○年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印申立人法定代理人親権者母 ...

040_riensetumei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

<離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,事情をお聴きしたり,必...

048_hikiwatasikisairei.doc

更新日 : 令和5年2月16日

  受付印 ( 調停家事    申立書 事件名( 子の引渡し   )  □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円横 浜 家庭裁判所御中令和 ○○年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代...

Se148_ChakusyutuHinin.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申...