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記載例 の検索結果 : 6100件(3121-3130を表示)

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290403_B1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせ...

30209001.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整調停(離婚)> 1概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一...

30208001.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

30208019.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...

30208022.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...

30208037.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺言執行者選任> 1概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) ・利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。・遺言者の最後の住所地が東...

30208040.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分放棄の許可> 1概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生前)に,家庭裁判所の許可を得て,あ...

30208064.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養義務者の指定(保護者選任のための)> 1概要精神障害者に後見人,保佐人,配偶者,親権者がいない場合,家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことを言います。精神障害者に扶養義務者が存在しないか又は扶養義務者が保護者になることができない...

30208067.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<保護者の選任> 1概要家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことをいいます。後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありませんが,配偶者及び親権者については,特別の事情がある場合に...

30208070.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<保護者の順位の変更及び選任> 1概要家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(親や子などの直系血族及び兄弟姉妹)の中から保護者を選任します。保護者とは,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりする人のことを言います。後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合には,あらためて保護者を選任する必要はありませんが,配偶者及び親権者が保...