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記載例 の検索結果 : 6153件(3181-3190を表示)

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D01-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

D02-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わ...

D04-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 東京家庭裁判所(本...

D04-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 東京家庭裁判所(本...

D05-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別養子縁組成立> 1概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係。, に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です そのため養親となる者は,配偶者があ...

D05-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別養子縁組成立> 1概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係。, に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です そのため養親となる者は,配偶者があ...

D06-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- <養子縁組許可> 1概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞ。, () れ家庭裁判所の許可が必要です ただし 自己又は配偶者の直系卑属 子や孫等を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。 2 申立人(申立てができる人) ・養親となる者 3 申立先...

D06-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- <養子縁組許可> 1概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞ。, () れ家庭裁判所の許可が必要です ただし 自己又は配偶者の直系卑属 子や孫等を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。 2 申立人(申立てができる人) ・養親となる者 3 申立先...

D07-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...

D07-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定...