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記載例 の検索結果 : 6114件(3961-3970を表示)

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30302158.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302163.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

30302164.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<年金分割の割合を定める審判又は調停> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には,この申立てをすることはできません。また,家庭裁判所の離婚調停の中でも年金分割に関する話合いをすること...

30302169.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<扶養請求調停> 1 概要直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。ほかに,直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族に扶養...

30302172.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<面会交流調停> 1 概要面会交流とは,離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合い...

30302178.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養育費請求調停> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,一方の親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の取決めを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫婦...

30305005.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

H23.4.1 被相続人甲野太郎 A.不動産※原則として直近の固定資産評価額を記載番号 所 在        地番/家屋番号 地目/種類・構造 地積/床面積(㎡) 持分 H19年固定資産評価額持分×固定資産評価額(円)使用・管理状況等 書証 1 京都市左京区○○町 △△番○ 宅地 100.12 1 10,000,000 10,000,000 A2の敷地 ○ 2 京都市左京区○○町△△番地○(付属建...

01r1ijyuyouhudousan.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...

06-3.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...

06koujyuukyo.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...