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記載例 の検索結果 : 6114件(5681-5690を表示)

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R6.1-kasai-ninikokenmositate.pdf

更新日 : 令和6年1月24日

【令和6年1月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

03syosikifull.pdf

更新日 : 令和5年12月26日

別冊 申立てに関する書類 <内容>・診断書関係 ・登記されていないことの証明申請書 ・申立書類 診 断 書 関 係※「成年後見申立ての手引」16ページの「本人情報シート、診断書及び鑑定についてのおたずね」、17ページ「診断書をご準備ください」をまずお読みください。 <内容>① 本人情報シート② 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方...

KK_R5_Dg01.docx

更新日 : 令和5年12月26日

今後の手続について和歌山家庭裁判所後見係ご本人の成年後見人等として後見等事務を行っていただきましたが、ご本人がお亡くなりになりましたので、後見等は終了します。つきましては、最後の職務として、次の手続を行ってください。 1 家庭裁判所に対する報告 別添の「提出書類チャート図」にしたがって、必要書類を提出してください。書類の提出期限は、ご本人がお亡くなりになってから2か月以内(ただし、引継ぎ報告書に...

R5.10-4-kasai-koken-ninnikoken-tebiki.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

【令和5年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断...

t23_isanbunkatu_s.pdf

更新日 : 令和5年10月16日

(令5.10 東京家)<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,調停手続によって,合意による解決を目指していただくことを優先してお願いしています。申立ては、申立人が複数でも構いませんが、申立人以外の相続人全員を相手方とする必要があります...

koukennhosahozyokaisinosinpannnomousitatenituite.pdf

更新日 : 令和5年10月13日

【令和3年4月版】(令和5年10月修正) 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて新潟家庭裁判所 1 概要家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。後見開始の審判精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害な...

t11_01_fuyo_s.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

(令5.10 東京家)扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

28_nennkinn_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t02_01_tyoteirikon_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ 1 概要離婚について当事者間で話合いができない場合や話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が中立の立場で事情を聴き、離婚するかや、離婚に当たっての条件、例えば、子の親権や養育に関する問題(養育費、面会交流等)、財産等に関する問題(財産分与、慰謝料、年金分割等)について話合...

t07_01_nenkin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...