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証明書 の検索結果 : 15199件(2691-2700を表示)

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030410_Bunkatsu_mo_01.doc

更新日 : 令和2年1月18日

受付印       □ 調停遺産分割               申立書          □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)     (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙      円予納郵便切手 円京都 家 庭 裁 判 所御中令和    年    月     日申立人(又は法定代理人など)の記名押印  印申...

0304_isanbunkatsu_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

この申立書の写しは,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 遺産(1/ ) (注)太枠の中だけ記入してください。□の部分は該当するものにチェックしてください。☆の部分は,被相続人から生前に贈与を受けている等特別な利益を受けている者の有無を選択してください。「有」を選択した場合には,遺産目録のほかに,特別受益目録を作成の上,別紙として添付してください。...

03_toritate_r0109.doc

更新日 : 令和2年1月18日

                 事件番号 令和    年(ル)第      号取   立   届令和    年    月    日京都地方裁判所 第5民事部 債権執行係 御中          債権者                          印                               (担当者        )(電話番号      ―       ―        ...

20151204-03.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

事件番号 平成 年(ル)第 号 取 立 届 平成 年 月 日 京都地方裁判所 第5民事部 債権執行係 御中債権者 印(担当者 )(電話番号 ― ― ) 債 権 者債 務 者 第三債務者ほか 名 上記当事者間の債権差押命令に基づき,債権者は下記第三債務者から,次のとおりの金員を取り立てたの...

30101002.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

(カッコ書きの記載は補足説明です ) 訴状 。平成年月日京都地方裁判所 御中原告 印 ○○○○(原告の郵便番号を記載) 郵便番号(原告の住所を記載) 住所(上記住所と同じであれば「同上」と記載 上記住所以外の送達場所 送達場所を指定する場合は 「就業場所」等,その場所との関係も記載) ,(原告の電話番号を記載 FAX番号も含む) 電話番号(訴えを起こす者の氏名を記載 法人の場合は,法人名とその代表...

20161222-3.doc

更新日 : 令和2年1月18日

                 事件番号 平成    年(ル)第      号取   立   届平成    年    月    日京都地方裁判所 第5民事部 債権執行係 御中          債権者                          印                               (担当者        )(電話番号      ―       ―        ...

30302079.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<協議離婚無効確認調停> 1 概要協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要が...

30302007.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさ...

30302014.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養子縁組許可> 1 概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が...

30302019.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...