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証明書 の検索結果 : 15065件(4201-4210を表示)

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30209065.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

審判 受付印家 事 申 立 書 事件名( 寄与分を定める処分 )調停この欄に収入印紙をはる。 1件について 調停1,200円分収入印紙 円予納郵便切手 円 (はった印紙に押印しないでください。)準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号東 京 家 庭 裁 判 所 申立人(又は法定代御 中 理人など)の署名押 印平成年月日印又は記名押印申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) 通 相手方の戸籍謄本(全部...

30210002.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

T 平成    年    月    日 3 相続関係図                   通 4 利害関係の存在を証する書面         通 (                                                   ) 5 委任状                    通別紙目録記載の被相続人の相続に関し,別紙目録記載の照会対象者...

30210005.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

T 平成    年    月    日 3 相続関係図                   通 4 利害関係の存在を証する書面         通 (                                                   ) 5 委任状                    通別紙目録記載の被相続人の相続に関し,別紙目録記載の照会対象者...

5102.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(注)太枠の中だけ記入してください。 30.5版 受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円をはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 82円 準口頭基本事件番号 平成 年(家 )第 号 東京家庭裁判所 御中□立川支部平成 年 月 日申立人の記名押...

510201.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(注)太枠の中だけ記入してください。 R1.5版 受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円をはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 82円 準口頭 東京家庭裁判所 御中□立川支部令和 年 月 日申立人の記名押印 印 添...

510202.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(注)太枠の中だけ記入してください。 R1.10版 受付印 居住用不動産処分許可 申 立 書 (この欄に収入印紙800円をはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円 予納郵便切手 84円 準口頭 東京家庭裁判所 御中□立川支部令和 年 月 日申立人の記名押印 印 ...

A01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺言執行者選任> 1 概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) ・利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。・遺言者の最...

A08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分放棄の許可> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生前)に,家庭裁判所の許可を得て...

D05-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者があ...

D07-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法...