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証明書 の検索結果 : 15168件(9111-9120を表示)

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kasaisoumu_hozonkikannhyou.pdf

更新日 : 令和3年3月8日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(岡山家庭裁判所事務局総務課)(分類記号)立案の検討 基本方針,基本計画,最高裁判所規則,最高裁判所規程規則,規程,通達及び告示の制定改廃等別表第1のとおり別表第1のとおり別表第1のとおり 10年制定又は改廃 規則案,規程案,理由,新旧対照条文,裁判官会議資料官報公告 官報公告の写し解釈又は運用の基準の設定逐条解説,ガイドライン,通達,運用の手引制定され,又は改廃...

R30305A9rikonmuko-ex.pdf

更新日 : 令和3年3月2日

受付印  調停家事 申立書 事件名(協議離婚無効確認 )□ 審判 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 水 戸 家庭裁判所○ ○ 支 部 御 中平成 ○○年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野...

0224A23tokubetukiyo-info-.pdf

更新日 : 令和3年2月25日

水戸家庭裁判所 〈特別の寄与に関する処分調停〉 1.概要相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判...

Souzokuhouki_miseinen.pdf

更新日 : 令和2年12月24日

受付印 相 続 放 棄 申 述 書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 平成・令和 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判 所御 中令和 年 月 日申 述 人...

Souzokuhouoki_seijin.pdf

更新日 : 令和2年12月24日

受付印 相 続 放 棄 申 述 書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 平成・令和 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判 所御 中令和 年 月 日申 述 人...

13_kouken.pdf

更新日 : 令和2年12月18日

- 1 - 添付資料の整理の仕方 1 資料のコピーを取る A4判(この紙の大きさ)の用紙を使用してください。どうしてもA4判で収まらない場合は,A3判(A4判の2倍の大きさ)を使用してください。コピーは,必ず片面のみにしてください。保存の関係上,左端に3センチ程度の余白をあけてください。各資料のコピーの取り方は,以下の要領でお願いします。 (1) 預貯金通帳・コピーの前に,最新のと...

D26-3-2.doc

更新日 : 令和2年12月1日

受付印名 の 変 更 許 可 申 立 書(収入印紙800円分を貼ってください。)             (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円 準口頭関連事件番号 平成・令和   年(家  )第         号東京 家庭裁判所御中令和 ○○年 ○ 月 ○ 日申...

R21116menkaikouryu.doc

更新日 : 令和2年11月16日

受付印  □ 調停        家事     申立書 事件名  □ 審判       (この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円       家 庭 裁 判 所            御 中平成   年     月     日申立人(又は法定代理人など)の記...

11_260801chakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

10_260801oyakokankeifusonzai.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...