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送達場所の届出書 の検索結果 : 463件(251-260を表示)

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3-rikon.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

離婚調停を申し立てる方へ 離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのか,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項,...

4-enmantyousei.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

夫婦関係の円満調整調停を申し立てる方へ 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦...

5-koninhiyoubuntan.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方から...

6-zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

離婚後,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,資料を提出していただいたりして,婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか,財産の取得や維持に対する貢献度合いは...

8-menkaikouryu.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

9-sinkensyahenkou.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

240911-4.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか、どうすれば不和を解消できるか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦自身が夫婦関係を改善する方法を...

240911-7.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子の健全な...

240911-8.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不...

R0610_oyakokankeifusonzai_hase3.pdf

更新日 : 令和6年9月6日

1 <親子関係不存在確認調停> 1 概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。 【母が「無戸籍」状態の子について(元...