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送達場所の届出書 の検索結果 : 459件(271-280を表示)

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R060401_ninchi_setumei3.pdf

更新日 : 令和6年3月26日

1 <認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

R060401_oyakokankei_setumei3.pdf

更新日 : 令和6年3月26日

1 <親子関係不存在確認調停> 1 概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。 【母が「無戸籍」状態の子について(元...

11Kyogirikonmukou_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <協議離婚無効確認調停> 1 概要協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必...

12_13Oyakokankeifusonzai_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれ...

14Chakushutuhinin_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し...

15Ninchi_setumei.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

1 <認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関...

fc-tyoutei-d01.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

【R5.3版 宇都宮家】 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等解決案を提...

fc-tyoutei-f01.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

【R5.3版 宇都宮家】 <財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事...

fc-tyoutei-h01.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

【R5.3版 宇都宮家】<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります(現在の親権者が死亡、行方不明等の事情により調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)親権者の変更は、子どもの健全な成...

fc-tyoutei-j01.pdf

更新日 : 令和5年3月20日

【R5.3版 宇都宮家】<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要面会交流とは、別居中又は離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。この手続は、...