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送達証明 の検索結果 : 2107件(1941-1950を表示)

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総合支援型後見監督人の選任の運用開始について | 裁判所

更新日 : 令和7年2月4日

総合支援型後見監督人の選任の運用開始について | 裁判所総合支援型後見監督人の選任の運用開始についてトップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 後見サイト(大阪家庭裁判所後見センター) > 総合支援型後見監督人の選任の運用開始について令和4年2月総合支援型後見監督人の選任の運用開始について大阪家庭裁判所大阪家庭裁判所堺支部大阪...

241029.pdf

更新日 : 令和6年10月29日

令和6年10月1日甲府地方裁判所民事部 不動産競売の申立てについて 1 予納金⑴ 請求債権額が2000万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・60万円⑵ 請求債権額が2000万円以上5000万円未満・・・・・・・100万円⑶ 請求債権額が5000万円以上1億円未満・・・・・・・・・・150万円⑷ 請求債権額が1億円以上・・・・・・・・・・・・・・ ・・・200万円保管金提出書を...

申立て等で使う書式例 | 裁判所

更新日 : 令和6年9月30日

申立て等で使う書式例 | 裁判所申立て等で使う書式例(民事手続) トップ > 各地の裁判所 > 盛岡地方裁判所/盛岡家庭裁判所/岩手県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 申立て等で使う書式例※全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停の申立書等,家事審判・家事調停の申立書)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲...

r3_keibai_p01.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

パンフレット番号01・HP番号03 不動産競売の申立書類等一覧問合せ先・申立書類提出先札幌地方裁判所民事第4部不動産競売係〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目(別館1階) TEL:011-290-2176、011-290-2177 FAX:011-271-4994 1 申立手数料(「収入印紙」で納付)強制競売の場合 4,000円×債務名義の個数(債権者・債...

fudousankeibai-r6.9.30.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

不動産競売申立てに必要な書類等について山形地方裁判所民事部(令和6年9月30日改訂) ・・・・・・・・・・管轄裁判所は目的不動産の所在地によって異なります・・・・・・・・・・鶴岡市・東田川郡のうち三川町 の物件については、山形地方裁判所鶴岡支部(〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23 執行係直通電話0235-23-6676)が、酒田市・飽海郡・東田川郡のうち庄内町 の物件について...

060925karakeisaisaikensasiosaeyuubinnryoukaitei.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

債権差押命令の申立てをされる方へ R6.9.25申立分~ ■申立書の提出先債務者の現住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所です。玉名支部,山鹿支部,阿蘇支部,天草支部の管轄に該当する事件は当裁判所(本庁)で集約処理しています。■申立時に必要な基本的な書類・費用関係(当裁判所申立分) 必要提出書類・費用 備 考提出書類 ①債権差押命令申立書 ...

R6.9hudousan-keibai-mousitate.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

1 水戸地方裁判所の不動産競売事件申立てについて 1 申立て先となる裁判所と担当区域(不動産の所在地が基準となります。)【水戸地方裁判所(本庁)民事部執行係 不動産執行受付】(〒310-0062 茨城県水戸市大町一丁目1番38号 電話029-224-8380)<担当区域>水戸市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市、小美玉市(ただし、旧小川町、旧美野里町に属する...

R6.9saiken-mousitate_1.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

債権差押命令の申立てについて【本庁及び各支部(土浦支部を除く。)】 1 管轄(申立てをする裁判所)債権執行の手続は、債務者の住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(少額訴訟債権執行を除く)に申立てをする必要があります。「債務者の住所地(本店所在地)」とは申立てをするときに実際に居住している住所(※)を意味しますので、債務名義(判決・調書・公正証書など)の住所と実際に居住している住...

R6.9saiken-mousitate_2.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

債権差押命令の申立てについて(水戸地裁土浦支部) 1 管轄(申立てをする裁判所)債権執行の手続は、債務者の住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(少額訴訟債権執行を除く)に申立てをする必要があります。「債務者の住所地(本店所在地)」とは申立てをするときに実際に居住している住所(※)を意味しますので、債務名義(判決・調書・公正証書など)の住所と実際に居住している住所が異なると...

20240920-1hudousannmousitate.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

(令和6年10月現在) 不動産競売事件の申立てについて 千葉地方裁判所民事第4部不動産執行係☆ 申立書を窓口に持参される場合は、できるだけ午前中に提出してください。 第1 管轄 (不動産の所在地を管轄する地方裁判所) ・ 千葉県内の不動産に対する競売事件は、松戸支部の管轄事件(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)を除き、すべて本庁に申し立ててください。・ ...