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連絡先等 の検索結果 : 1120件(211-220を表示)

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hikoukai2016.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

平成 年(家 )第 号非開示の希望に関する申出書 1 別添の書面については,非開示とすることを希望します。※ 非開示を希望する書面ごとにこの申出書を作成し,本申出書の下に当該書面をステープラー(ホチキスなど)などで付けて一体として提出してください。※ 資料の一部について非開示を希望する場合は,その部分が分かるようにマーカーで色付けするなどして特定してください。※ 非開示を希望しても,裁判...

家事調停の申立てをお考えの方へ | 裁判所

更新日 : 令和7年4月1日

家事調停の申立てをお考えの方へ | 裁判所家事調停の申立てをお考えの方へトップ > 各地の裁判所 > 山形地方裁判所/山形家庭裁判所/山形県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 申立て等で使う書式例 > 家事調停の申立てをお考えの方へ※全国共通の書式(家事審判・家事調停の申立書)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲載されています。※家事調停の手続を利用する方は,必要な...

01-01-155kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか,どうすれば不和を解消できるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦自身が夫婦関係を改善...

09-01-169kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

09-02-164kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b11sinzoku.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において,感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,親族間の紛争が生...

1002b12oyako.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

1002b15rien.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方か...

1002b13tyakusyutu.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b26isanfunsou.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。...