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連絡先等 の検索結果 : 1120件(691-700を表示)

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2014.3.14menkai.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

2014.3.14rikon.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

離婚調停を申し立てる方へ 離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのか,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項,...

2014.3.14sinnkenhenkou.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

2014.3.14zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

離婚後,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,資料を提出していただいたりして,婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか,財産の取得や維持に対する貢献度合い...

260225-f.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方法を考えていくこ...

302enmanmousitatenin.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方法を考えていくこ...

260225-h.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書類を提出していただいたりし...

260225-i.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にと...

260225-j.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

605meinkaimousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にと...