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連絡先等 の検索結果 : 1120件(831-840を表示)

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cyou2019.12-1.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

-w 亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人全員が関与する必要があるので,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てることになります。調停手続では,当事者双方から...

syouteim-t37qa.H291114.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

 申立てに必要な書類□ 申立書,申立書のコピー,連絡先等の届出書 各1通□ 戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通□ 子のもの(出生届未了の場合,子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要)□ 不存在確認を求める親のもの□ 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本(全部事項証明書))※もし,申立て前に入手不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立て後に追...

isambunnkatu-tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。申立てに必要な費用□ 被相続人1人につき収入印紙1200円□ 連絡用の郵便切手[相続人1人につき100円×1枚,84円×5枚,20円×2枚,           10円×4枚,2円×10枚]申立てに必要な書類□ 申立書 裁判所用1通+相手方全員分の通数,申立人の控え用1通※申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください...

isannbunnkatutetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。申立てに必要な費用□ 被相続人1人につき収入印紙1200円□ 連絡用の郵便切手[相続人1人につき100円×1枚,82円×5枚,20円×2,10円×4 枚,2円×10枚,1円×10枚]申立てに必要な書類□ 申立書 裁判所用1通+相手方全員分の通数,申立人の控え用1通※申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。□ 事...

28saijou38.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

1 諮問日:平成28年9月6日(平成28年度(最情)諮問第17号)答申日:平成28年12月2日(平成28年度(最情)答申第38号)件 名:新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書の不開示判断(不存在)に関する件答 申 書第1 委員会の結論「新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(最新版)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示...

290403_A9.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あ...

290403_A1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費...

290403_A10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

290403_A12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

290403_A13.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...