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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(1241-1250を表示)

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260225-e.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのか,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項,さらに,婚姻中に形成した...

260225-d.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出していた...

260225-g.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び...

403konpimousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び...

504youikuhi.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書類を提出していただいたり...

2huzokusyorui-zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを財産分与といいます。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれくら...

huzokusyorui-oyakokankeihusonzai.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期...

huzokusyorui-tyakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから 1...

huzokusyorui-zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを財産分与といいます。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれくら...

R703.miseinenkoukenmoushitate.pdf

更新日 : 令和7年5月21日

【令和7年3月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てについて 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合、所在不明となった場合、あるいは、親権喪失、親権停止又は管理権を喪失するなどした場合に、家庭裁判所は、未成年者の親族等の申立てにより、未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は、未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまでの間、原則と...