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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(1311-1320を表示)

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30302026.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を...

30302029.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人...

30302031.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負...

30302137.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負...

30302153.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を...

30305012.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を...

30305015.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負...

30305017.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人...

290403_A17.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

290403_A4.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...