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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(1321-1330を表示)

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290403_A6.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

M02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

K08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調...

M06-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶...

M17-1-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

M17-1-4.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお...

N04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

N05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...