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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(1451-1460を表示)

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R5.10-4-kasai-koken-ninnikoken-tebiki.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

【令和5年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断...

koukennhosahozyokaisinosinpannnomousitatenituite.pdf

更新日 : 令和5年10月13日

【令和3年4月版】(令和5年10月修正) 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて新潟家庭裁判所 1 概要家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。後見開始の審判精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害な...

t11_01_fuyo_s.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

(令5.10 東京家)扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

28_nennkinn_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t07_01_nenkin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t05_01_konpi_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中の夫婦間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)は婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調...

t13_01_oyakofusonzai_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには、嫡出否認の手続によることになります。しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であって...

t14_01_chakusyutuhinin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)嫡出否認調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知っ...

t15_01_ninti_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して、父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において、申立人(あなた)と相手方との間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。...

t21_01_konokangosya_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば、親権者を定めて離婚したとしても、何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには、子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いが...