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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(591-600を表示)

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5-1sinkenshasetumeisho2021.pdf

更新日 : 令和3年1月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合そ...

6-1menkaisetumeisho2021.pdf

更新日 : 令和3年1月8日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

A021207-1kenningaiyou.pdf

更新日 : 令和2年12月10日

水戸家庭裁判所<遺言書検認> 1 概要遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書...

A021207kenningaiyou.pdf

更新日 : 令和2年12月9日

水戸家庭裁判所<遺言書検認> 1 概要遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書...

2006yonoukitte.pdf

更新日 : 令和2年6月25日

 家事事件を申し立てるにあたっては,申立手数料(収入印紙)のほか,各手続ごとに連絡用の郵便切手が必要になります。代表的な事件について必要な切手は次のとおりです。※ 審理の途中で不足した場合等は,追加で納めていただくこともありますのでご了承下さい。なお,他の家庭裁判所に申し立てる場合は,別途その裁判所にお問い合わせ下さい。    事件名 郵便切手(場合によって増減があります。) 合計家事審判手続 1...

01sozokusetsumei.pdf

更新日 : 令和2年3月31日

水戸家庭裁判所<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別...

M08-1-3.docx

更新日 : 令和2年2月27日

<離婚後の紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚又は内縁関係を解消した当事者間において,一方が婚姻前から所有していた財産や生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合,金銭の支払をめぐるトラブルなど,離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相...

160401-2-tetudukisetumei-ennman.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必要な助言をし...

160401-5-tetudukisetumei-menkaikouryuu.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <面会交流調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てること...

160401-6-tetudukisetumei-sinnkennshahennkou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

160401 <親権者変更調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則で...