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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(851-860を表示)

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302enmanmousitatenin.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方法を考えていくこ...

260225-h.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書類を提出していただいたりし...

260225-i.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にと...

260225-j.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

605meinkaimousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にと...

706sinkenshamousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

05_tokubetuyosi_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <特別養子適格の確認> <特別養子縁組成立> 1 概要特別養子縁組は、原則として15歳未満の養子となる者の福祉のため特に必要があるときに、養子となる者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、養親となる者との間の、実親子関係に準じる安定した養親子関係を、家庭裁判所が成立させる制度です。養親となる者は、配偶者のある原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必...

KK_R6_E02.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

【令和3年4月版】【令和6年9月修正】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制...

R61001_ninikouken.pdf

更新日 : 令和6年8月29日

令和3年4月 水戸家裁(令和6年10月修正) 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めてお...

R510ninikouken-01.pdf

更新日 : 令和5年11月30日

令和3年4月 水戸家裁(令和5年10月修正) 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めてお...