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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(961-970を表示)

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tyakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和6年3月29日

 申立てに必要な書類□ 申立書、申立書のコピー 各1通□ 戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通□ 申立人のもの□ 子のもの(出生届未了の場合、子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要)※もし、申立て前に入手不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立て後に追加提出することで差し支えありません。そのほかに書類の提出をお願いすることがあります。申立てをする人➀ 父(相手になる人は「子又は...

09_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには、離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合、その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして、協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において、申立人(...

19_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子...

R060401_chakushutuhinin_setumei3.pdf

更新日 : 令和6年3月26日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が...

9isanbunkatutyoutei-R5.1.27.pdf

更新日 : 令和6年1月15日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。「遺産分割調停・審判」の手続亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停(又は審判)を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない他の共同相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出...

isanbunkatsuR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停は,共同相続人や包括受遺者等が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出していただいたり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したう...

konpiR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

R5.10改訂版 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では...

menkaikouryuuR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 別居中又は離婚後,子どもと同居していない親は,子どもと同居している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実...

rikonR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのかに加えて,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項...

shinkensyahenkouR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で...