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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(971-980を表示)

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youikuhiR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

R5.10改訂版 離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書...

fc-kouken-a-3-R0511.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【令和5年3月版】 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて 1 概要家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。 (1) 後見開始の審判精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力...

fc-tyoutei-c01.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【R5.10版 宇都宮家】<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や離婚の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうす...

fc-tyoutei-c01.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【R5.10版 宇都宮家】<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や離婚の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうす...

fc-tyoutei-e01.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【R5.10版 宇都宮家】 <婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収...

fc-tyoutei-i01.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【R5.10版 宇都宮家】<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます(離婚調停...

10_2023.11.06_kasai_tetuduki_sinkensya.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

2_2023.11.06_kasai_tetuduki_isan.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していた...

3_2023.11.06_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚調停を申し立てる方へ 離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに...

5_2023.11.06_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...