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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(981-990を表示)

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8_2023.11.06_kasai_tetuduki_youikuhi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

養育費請求調停を申し立てる方へ 離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、書類を提出していた...

9_2023.11.06_kasai_tetuduki_menkai.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して、子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

R5yonoukitteitiran.pdf

更新日 : 令和5年10月31日

予納切手一覧 家事事件を申し立てるにあたっては、申立手数料(収入印紙)のほか、手続ごとに連絡用の郵便切手が必要になります。代表的な事件について必要な切手は次のとおりです。※ 審理の途中で不足した場合等は、追加で納めていただくこともありますのでご了承下さい。なお、他の家庭裁判所に申し立てる場合は、別途その裁判所にお問い合わせ下さい。 番号 事件名 郵便切手(場合によって増減がありま...

12-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明である...

13-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴きしたり、書...

15-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<子の監護者の指定調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で、どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば、親権者を定めて離婚したとしても、何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには、子の保護を図るために、親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や話合いができ...

16-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<子の引渡し調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者として養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であっても、両親が別居中で子の引渡...

17-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには、嫡出否認の手続によることになります。しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の海外...

18-1_tetudukiseetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知ったときから1年以内...

19-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して、父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において、申立人(あなた)と相手方との間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...