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選任申立書 の検索結果 : 831件(651-660を表示)

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20203009.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

特別代理人選任の申立てについて(後見人と被後見人との利益相反の場合)名古屋家庭裁判所はじめに後見人が,被後見人との間でお互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法826条1項,860条)。例えば,被後見人との間で遺産分割の協議をしたいときや,後見人が自己の債務の担保として被後見...

koukenm2-2-3.H250101.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

特別代理人選任の申立てについて(後見人と被後見人との利益相反の場合)名古屋家庭裁判所はじめに後見人が,被後見人との間でお互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法826条1項,860条)。例えば,被後見人との間で遺産分割の協議をしたいときや,後見人が自己の債務の担保として被後見...

2014.3.14-hudousan.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

不動産競売申立てに必要な書類等について山形地方裁判所民事部 ・・・・・・・・・・管轄裁判所は目的不動産の所在地によって異なります・・・・・・・・・・鶴岡市・東田川郡のうち三川町 の物件については,山形地方裁判所鶴岡支部(〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23 執行係直通電話0235-23-6676)が,酒田市・飽海郡・東田川郡のうち庄内町 の物件については,山形地方裁判所酒田支部...

20191001_hudousan.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

不動産競売申立てに必要な書類等について山形地方裁判所民事部 ・・・・・・・・・・管轄裁判所は目的不動産の所在地によって異なります・・・・・・・・・・鶴岡市・東田川郡のうち三川町 の物件については,山形地方裁判所鶴岡支部(〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23 執行係直通電話0235-23-6676)が,酒田市・飽海郡・東田川郡のうち庄内町 の物件については,山形地方裁判所酒田支部...

R7_2_21_miseinenkoukenkantokunin_tebiki_336KB.pdf

更新日 : 令和7年2月21日

令和6年9月改訂 未成年後見人選任申立ての手引き 高知家庭裁判所 ~目 次~ 1 未成年後見制度の概要 ・・・・・・・・・・1 2 申立てをすることができる方 ・・・・・・・・・・1 3 申立先 ・・・・・・・・・・1 4 申立てに必要な費用 ・・・・・・・・・・1 5 申立てに必要な書類 ・・・・・・・・・・2 ...

R7_2_21_ninikoukenkantokunin_tebiki_306KB.pdf

更新日 : 令和7年2月21日

令和6年9月改訂 任意後見監督人選任申立ての手引き 高知家庭裁判所 ~目 次~ 1 任意後見制度の概要 ・・・・・・・・・・1 2 申立てをすることができる人 ・・・・・・・・・・1 3 申立先 ・・・・・・・・・・1 4 申立てに必要な費用 ・・・・・・・・・・2 5 申立てに必要な書類 ・・・・・・・・・・...

keisaishiryou3miseinenkoukenninsenninnoshinpannomoushitatenituite.pdf

更新日 : 令和7年1月8日

【令和3年4月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てについて 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合、所在不明となった場合、あるいは、親権喪失、親権停止又は管理権を喪失するなどした場合に、家庭裁判所は、未成年者の親族等の申立てにより、未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は、未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するまでの間、原則と...

01_miseinenR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 未成年後見人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 未成年後見人選任の審判とは未成年者の親権者が、死亡または行方不明となったり、親権喪失、親権停止または管理権を喪失したりするなどした場合で、未成年後見人となるべき方がいない場合に、未成年者に未成年後見人をつけるために申し立てる手続です。未成年後見人は、原則として親権者と同じ権利義務があり、未成年...

01_ninniR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 任意後見監督人選任の審判とは任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後...

R6_9ninikouken_mousitatenituite.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

【令和6年9月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...