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遺言 申立書 の検索結果 : 1061件(291-300を表示)

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M23-1-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ>  1  概要 遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M23-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M28-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

M28-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

9_isanbunnkatu_tyouteitetudukiseetumei.pdf

更新日 : 令和6年11月7日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。申立てに必要な費用□ 被相続人1人につき収入印紙1200円□ 連絡用の郵便切手[相続人1人につき180円×1枚、110円×5枚、20円×3枚、            30円×3枚]申立てに必要な書類□ 申立書 裁判所用1通、相手方全員分の通数、申立人の控え用1通※申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。□ ...

r5tenpusyorui6-1.xls

更新日 : 令和6年1月22日

R5.11 広島家庭裁判所  宛 令和  年(家  )第     号事情説明書(遺産分割)ふりがな令和  年  月  日 申立人 印この書類は,申立ての内容に関する事項を記載していただくものです。あてはまる事項にチェックを付け(複数可),必要事項を記入の上,申立書とともに提出してください。この書類は相手方には送付しませんが,相手方から申請があれば,閲覧やコピーが許可されること...

9isanbunkatutyoutei-R5.1.27.pdf

更新日 : 令和6年1月15日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。「遺産分割調停・審判」の手続亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停(又は審判)を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない他の共同相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出...

9isannbunkatutyouteiR5.1.27.pdf

更新日 : 令和5年2月22日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。「遺産分割調停・審判」の手続亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停(又は審判)を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない他の共同相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出...