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遺言 申立書 の検索結果 : 1061件(501-510を表示)

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201910yonouyuubinkitte.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家事主要事件予納郵便切手一覧表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 令和元年10月1日現在金沢家庭裁判所※郵便切手は,不足すれば追加で納めていただく場合があります。終了後,残った切手はお返しします。申立てしようとする審判・調停・訴訟 郵便切手の組合せ 合計額不在者財産管理人選任 5円×1枚,10円×10枚,84円×14 枚,1...

271101yonouyuubinkitte.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家事主要事件予納郵便切手一覧表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 後見開始 1円×10枚,10円×9枚,20円×9 枚,82円×10枚,100円×9枚,50 0円×2枚 3000円保佐開始【同時に同意権,代理権の申立てした場合も同じ】 1円×10枚,10円×9枚,20円×9 枚,82円×10枚,100円×9枚,50 0円×4...

30305003.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

(受付印)印紙 円 添付 郵券 円 遺産分割調停申立書 京都家庭裁判所 御中平成23年4月1日 申立人 甲 野 一 男 甲野記載例 (複数の方が申立人になられる場合は,申立人全員が署名・押印をして下さい。)申 立 て の 趣 旨 被相続人の遺産の分割の調停を求める。当事者・被相続人 別紙当...

3004yonoukitte.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

予納郵便切手一覧表(平成30年4月改訂版)審判(後見関係) 審判(別表第一関係) 調 停 (遺産分割) 抗 告,間接強制種類 × 種類 × 種類 × 枚数 種類 × 枚数 500円× 4 82円×(子の数×8) 82円 × 10 500円 × 4 100円× 5 10円× 8 50円 × 40 100円 × 4 82円× 15 82円×(申立人+相続人の数×2)   20円 × 10 82円 × ...

t23_isanbunkatu_ikkatsuinnsatsu.pdf

更新日 : 令和6年9月17日

1 遺産分割調停案内(調停を申し立てられる方へ) 東京家庭裁判所 2 1 遺産分割とは?人が亡くなると,亡くなられた方(被相続人)の財産(遺産)は,すべて相続人に移ります。相続人が複数いる場合は,遺産は相続人全員の共有になります。このまま放っておくと,遺産を処分する際などにいろいろ不都合なことが起こりますので,個々の遺産を相続人一人ひとりのものにし...

105165.xlsx

更新日 : 令和7年5月14日

各種申立書等添付郵便切手一覧表(令和7年1月6日~)富山家庭裁判所では、書類の送達等費用を郵便切手で納めていただく代わりに、現金で納付することができます。なお、手続の進行上、郵便切手等の追納が必要となる場合がありますので、ご了承ください。富山家庭裁判所○調停申立書の種類 添付郵便切手 と 合計額 現金納付の場合 備        考遺産分割の調停 当事者1人につき 当事者1人につき 当事者に...

6tetudukisetumeisyo.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

遺産分割調停を申し立てる方へ  1 はじめに被相続人が死亡した場合に,相続人が数人あるときは,その相続財産は共同相続人の共有となり,共同相続人間で,いつでも遺産を分割することができます。 この遺産分割について,共同相続人間で協議がととのわないとき又は協議をすることができないときは,各共同相続人は家庭裁判所に対し,遺産分割の調停又は審判の申立てをすることができます(民法898条,907条1項,2項)...

isanbunkatsu.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

遺産分割調停を申し立てる方へ 1 はじめに被相続人が死亡した場合に,相続人が数人あるときは,その相続財産は共同相続人の共有となり,共同相続人間で,いつでも遺産を分割することができます。この遺産分割について,共同相続人間で協議がととのわないとき又は協議をすることができないときは,各共同相続人は家庭裁判所に対し,遺産分割の調停又は審判の申立てをすることができます(民法898条,907条1項,2項)。...

isanbunkatsu_setsumei.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

遺産分割調停を申し立てる方へ 1 はじめに被相続人が死亡した場合に,相続人が数人あるときは,その相続財産は共同相続人の共有となり,共同相続人間で,いつでも遺産を分割することができます。この遺産分割について,共同相続人間で協議がととのわないとき又は協議をすることができないときは,各共同相続人は家庭裁判所に対し,遺産分割の調停又は審判の申立てをすることができます(民法898条,907条1項,2項)。...

t23_isanbunkatu_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月17日

(令6.10 東京家)<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,調停手続によって,合意による解決を目指していただくことを優先してお願いしています。申立ては、申立人が複数でも構いませんが、申立人以外の相続人全員を相手方とする必要があります...