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遺言 の検索結果 : 2113件(661-670を表示)

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H31kajisinpanyuuken.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

家事審判事件予納郵券一覧さいたま家庭裁判所(31.1.11) 申立手数料 後見登記用別表第一審判○後見・保佐・補助開始(保佐・補助については,同意権,代理権付与の申立てごとに申立手数料 800円が必要) 2600円 5060円 500円×6枚・82円×20枚・50円×5枚・ 10円×15枚・2円×10枚後見人等辞任・選任(申立人が同一の場合) 1400円 4130円 500円×6枚・82円×10枚...

3004yonoukitte.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

予納郵便切手一覧表(平成30年4月改訂版)審判(後見関係) 審判(別表第一関係) 調 停 (遺産分割) 抗 告,間接強制種類 × 種類 × 種類 × 枚数 種類 × 枚数 500円× 4 82円×(子の数×8) 82円 × 10 500円 × 4 100円× 5 10円× 8 50円 × 40 100円 × 4 82円× 15 82円×(申立人+相続人の数×2)   20円 × 10 82円 × ...

290403_A23.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を...

A07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を...

M23-1-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ>  1  概要 遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M23-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M28-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

M28-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...